社会保険労務士事務所ポルタ・ペルタ 3つのメリット

1 適切な請求方法を提案します

障害年金は請求しなければ支給されません。しかし、その請求方法はいくつもあり、適切な方法をその方の病歴等に応じて選択し、それに必要な文書等をそろえなければなりません。それを誤ると、場合によっては、不支給となったり、もらえたであろう額よりも低くなってしまう可能性もあります。
また、請求においては、そもそも「初診日」を特定しなければならないのですが、「初診日」のある医療機関が廃院していて存在しない、カルテが破棄されている、いくつもの医療機関を受診していて、いつが「初診日」かわからないなど、「初診日」が証明できず、請求自体が行えない可能性もあります。
社会保険労務士事務所ポルタ・ペルタでは、障害年金専門の社労士が適切な請求方法を提案します。

2 請求者の状態悪化を防ぎます

障害年金の請求手続きは複雑になる場合があります。「受診状況等証明書」や「診断書」など、提出しなければならない書類がいくつもあります。そして、そうした書類には、一貫性があることや不備がないことが求められます。また、これまでの病歴・就労歴を自分で「病歴・就労状況等申立書」にまとめなければなりません。
しかし、そもそも障害年金の請求を考えているような「障害の状態」にある人が、そうした複雑な手続きや文書の作成に耐えられるでしょうか?代わりにご家族などが適切に行えればいいのですが、なかなかそこまで期待できないかもしれません。状態が安定しないから障害年金の請求を考えているのに、ますます状態が不安定になり、請求どころではなくなってしまいます。これでは本末転倒ですね。
社会保険労務士事務所ポルタ・ペルタでは、障害年金専門の社労士が請求手続きを全面的に代行します。それにより請求者の負担が軽減され、状態悪化を防止できます。

3 主治医に詳細な情報を提供します

障害年金の診断書には様々な情報の記載が求められます。例えば、精神の障害用の診断書には「発育歴・養育歴」「教育歴」「職歴」から、「日常生活や社会生活上の支障」まで、様々な情報の記載が求められます。限られた診察時間でそれらを主治医に説明し、診断書の記載に反映してもらうのは非常に困難です。結果、主治医は診察室での請求者の様子から推測した内容を診断書に書かざるを得ず、実際の状態とは異なった内容の診断書ができてしまうかもしれません。障害年金の審査では診断書は非常に重要となるため、たとえ同じ障害の状態でも、診断書にどのように記載されるかによって、支給になるか不支給になるか、3級になるか2級になるかなどが分かれてしまうことがあるかもしれません。
社会保険労務士事務所ポルタ・ペルタでは、医療機関での勤務経験の豊富な、精神保健福祉士の経験をもつ社労士が、事前にご本人やご家族に細かく聴取し、その内容をレポートとして、診断書の作成を主治医に依頼する際に提出します。そのことで、診断書がよりその方の障害状態を反映したものになると考えます。